医療従事者給付金の対象者にパートや事務は入る?対象期間はいつからいつ?

新型コロナ

新型コロナウイルスの蔓延にともない、一番過酷な業務を余儀なくされているのはやはり医療職の方たちではないでしょうか?

頭が下がる思いです。

そんな危険な現場にいらっしゃる職業の方たちに、給付される給付金ですがすでに申請の期間は開始されています。

しかし、医療職とはいっても様々な雇用形態や職種があるので、パート勤務の方や医療事務をされている方たちは対象になるのでしょうか?

対象期間も気になるところですよね。

そこで今回は「」というタイトルで紹介していきます。

 

医療従事者慰労金とは?

医療従事者の給付金とは、医療従事者や職員は新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けて!

  • 感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴い
  • 継続して提供が必要なサービスである事
  • 医療機関でクラスターの発生状況

から相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を
給付する。

を踏まえて、医療機関等に勤務し、患者・利用者と接する方を対象としています。

 

医療従事者給付金はいくらもらえるの?

対象者によって金額が違いますね。

それは当然か・・・。

  • 実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った医療機関等は1人20万円給付!

※実際に新型コロナウイルス感染症患者に初めて診療等を行った日以降勤務していない場合は10万円。

  • 上記以外の場合は10万円。
  • その他の病院や診療所、訪問看護ステーションや助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員は5万円。

となっています。

これだけ見ると、なんでうちは5万円なんだ?とか疑問が出てきそうですね。

医療の素人の筆者でも疑問が出てきそうな感じに思います。

 

医療従事者給付金の対象者にパートや事務は入る?

では対象者について、少し調べてみました。

恐らく自分は対象になるのか?という方は時間で勤務している(パート)職員は気になる所ですよね。

それに事務で働く皆様は半分諦めているくらいではないでしょうか?

今回のこの給付金は、パート職員でも事務職でも対象となりますのでしっかり受け取ってください。

上述している、内訳に当てはまれば対象となりますので、確認は必要かもしれませんがもらえます。

厚生労働省は「一般的に受付や会計などの医療事務、院内清掃、患者搬送、患者等の給食といった業務は対象とすることが多い」としています。

自分の職種は対象になるのか?という方は、勤め先の病院に確認することをおすすめします。

もらえないだろうと諦めて実は対象だったなんてのが1番もったいないとおもいますので・・・。

 

医療従事者給付金の対象期間はいつからいつ?

対象期間

  • ご自分の所在する都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例発生日または受入日(いずれか早い日)
  • 10日以上勤務した人が対象
  • 1日あたりの勤務時間は問わないが、有給や育休など実質勤務していない場合は勤務日として算入できない。

上記のように定められていますね。

なので、自分が勤めている勤務地の当道府県で1例目の発生日もしくは受入日から、6月30日までの期間が対象期間となります。

この期間のうち10日勤務していれば対象となりますので、あまり心配される人はいないのかな・・・?

 

医療従事者の生の声は?

やっぱりもらえるものは助かりますよね。

実際、病院って危険度マックスの割りに対応すると病床数限定されるし、経営自体が切迫って・・・。

こんな理不尽な話はないですもんね。

まずは医療従事者や病院を救済しない事には、誰も助からなくなります。

病院が機能を失うほど怖いものないと思います。

これからも医療者のみなさまよろしくお願いします。

 

まとめ

今回は「」というタイトルで紹介してきました。

パート職員や事務職員でも対象となっているので、安心ですね。

まだまだ、給付金の振込はされていない人が多いようですが、確実にもらえるまで耐えましょう。

病院の申請次第のところもあるのかな?

職員あってこそだと思いますので、経営者のみなさまぜひともよろしくお願いしますね。

それでは「」でした。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

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